セットアサイド案件と外国企業の応札資格
「セットアサイド」とは何か、そして small business としての資格が規則上どう定義されているかを、FAR と SBA の規則の条文からそのまま抜き出したものです。個別案件での該当可否は、必ず当該公告と条項でご確認ください。
公式情報源への確認日: 2026-09-01
これは指南ではなく、公式情報の翻訳・整理です
本ガイドは、政府・公的機関が公開している一次情報を翻訳し、構成を整理したものです。ハシケ独自の見解や助言は含みません。案件ごとの該当可否は、必ず当該の入札公告および所管機関の公式情報でご確認ください。
セットアサイドとは
FAR Subpart 19.5 は、セットアサイドを次のように定義しています:「small business concern(中小企業者)のみが参加できるよう、調達の対象を限定すること」。全体セットアサイド、一部セットアサイド、複数落札契約における留保枠、の形態があります。
FAR 19.000(a)(3) が挙げるセットアサイド関連の区分には、通常の small business のほか、8(a)、HUBZone、SDVOSB(service-disabled veteran-owned)、WOSB(women-owned)が含まれます。いずれも「small business concern」に該当することが前提です。
「small business concern」の定義:所在地要件
SBA の規則(13 CFR 121.105)は、small business としての資格を持つ「business concern」を次のように定義しています:営利目的で組織され、「米国内に事業所(a place of business)を有する」こと。そして「主として米国内で事業を行う」か、または「米国製品・材料・労働力の使用や納税を通じて米国経済に有意な貢献をする」こと。
この米国内事業所の要件は、事業規模(従業員数・年間収入などの size standard)とは別の、独立した資格条件です。SBA の解説ページも「米国内に所在し、事業を行っていること」を small business の一般要件として挙げています。
サイズ基準(size standard)は別の話
SBA はサイズ基準について、業種(NAICS コード)ごとに異なるとした上で、一般的な目安を次のように示しています:「製造業では従業員500人以下、非製造業では過去3年平均の年間収入750万ドル未満であれば、多くの場合 small business に該当する」。ただし、サイズの判定には「関連会社(affiliates)」の従業員数・収入も合算されます。
つまり資格判定は2段階です:①事業所の所在地要件(原則として米国内)②業種ごとのサイズ基準。どちらも満たして初めて「small business concern」となり、セットアサイド案件に応札できます。①を満たさない場合、②の従業員数・収入が小さくても、通常はセットアサイドの対象外です。
セットアサイド以外の関わり方
セットアサイドが付いていない、いわゆる「full and open competition(制限のない競争)」の案件は、応札資格の対象がより広くなります。個別の適格性は、当該公告に記載された条項(原産地規則・輸出管理条項等を含む)に従います。
DLA の "Steps to Success" は、small business の元請けとしての参加とは別に、下請け(subcontracting)を独立したステップとして挙げています:「Consider Subcontracting(下請けの検討)」。プライム契約者の下で仕事を行う道筋として、公式に案内されています。
出典: DLA — Steps to Success (Small Business Overview, April 2025) ↗
出典一覧
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本ページの内容は情報提供のみを目的とし、法的助言ではありません。適格性や手続の詳細は、必ず公式の入札公告および所管機関にご確認ください。← 教育・トレーニングの一覧に戻る